平成19年6月より探偵業の業務に関する法律が施行されました。 暴力団関係者が関与した業者の排除や詐欺探偵の排除が目的であり、都道府県公安委員会への届出が義務付けられています 御依頼者様に関しては、第7条 書面の交付を受ける義務 探偵業者は当該依頼者より調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のためにもちいない旨を示す書面の交付を受けなければならないとあり当社は準じています